相続・遺言のことなら、司法書士が運営する相続相談窓口大阪へ
受付時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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亡くなられた方の遺産のすべての移転・名義変更手続します。
遺産承継手続きは司法書士のほか、それぞれの分野の専門家の協力が必要となる場合があります。
争いがあれば弁護士に、相続税等の税金の申告は税理士に、社会保険の手続きは社会保険労務士に、相続した土地の境界の問題は土地家屋調査士に、それぞれ依頼しますが、当事務所が窓口になることでお客様のわずらわしさをできるだけ少なくします。
司法書士は、登記の専門家として不動産の相続登記を行うだけでなく、遺産承継をも取り扱うことができるということが法律(司法書士法31条、司法書士法施行規則29条)にきちんと規定されています。遺産承継などの財産管理を業として行うことが法律で定められている業種は司法書士のほかは弁護士だけです。
落ち着いた雰囲気でご相談いただけるよう心がけています。
司法書士がお客様と直接お話しをします。当事務所へお越しになるのが難しい場合、ご自宅などへ出張することもできます。
亡くなった方やご相談者様ほかの親族関係をお聞きします。また、遺産の内容(不動産、預貯金、自動車、株式等の有価証券)、借金の状況などの聞き取りも行います。
聞き取りや不動産の固定資産評価額の調査に基づき見積書を作成します。ご納得いただき契約書を取り交わして受任後即時に業務を開始します。
当事務所で戸籍謄本などを集めて調査し相続関係を確定します。
遺言書がある場合は、原則として遺言書に従った相続財産の処分をするので、遺言書の有無についても調べます。
相続人全員が揃えば遺産分割をすることができます。話し合い(協議)がまとまればよいですが、まとまらなかった場合は家庭裁判所での調停や審判という手続きをして遺産の受取人や受け取る割合などを決めます。
遺産分割は必ずしなければならないということではなく、これらをせずに法定相続分(民法で決まっている原則的な取り分)で分配することもできます。各手続の説明やそれに応じた書類作成は当事務所にお任せ下さい。
遺産分割などによって最終的な遺産の受取人や受け取り割合が決まれば、その決まりに従って名義変更手続きを代行し遺産を分配していきます。
遺産承継業務の料金は以下のとおりです。
①定額報酬 | 遺産承継人一人当たり5万円 |
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②定率報酬 | 下記定率報酬表参照 |
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③出張日当(半日以上かかる場合) | 半日3万円、1日5万円 |
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上記①+②が基本報酬となります。③は特別な事情がある場合のみ加算致します。
当事務所報酬の他、戸籍謄本等取得費用、ごみ処理費用、登録免許税、相続税などの実費がかかります。また、提携業者・他士業士(税理士、社会保険労務士など)に依頼する必要がある場合はそれらの報酬もかかります。
定率報酬分の詳細は以下のとおりです。
承継対象財産額 500万円~5000万円 | 価額の1.2%+19万円 |
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5000万円~1億円 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円~3億円 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円~ | 価額の0.4%+149万円 |
承継対象財産額が500万円未満の場合は、定率報酬分は一律25万円です。
財産の価額について、不動産は固定資産税評価額で計算します。
詳細やご不明な点は業務開始前にご説明しご納得の上契約締結します。
平成21年司法書士試験合格
平成19年行政書士試験合格
その他の主な保有資格
宅地建物取扱主任士、競売不動産取扱主任者、AFP・2級FP技能士
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。