相続・遺言のことなら、司法書士が運営する相続相談窓口大阪へ
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
不動産の相続登記はいつまでにしなければならないという期間制限はなく、直接的なメリットがないのでいつかやろうと思ってそのままにしてしまいがちです。しかし、放置しておくことで以下のようなデメリットもあるのです。
相続登記を申請するには、除籍や原戸籍といった書類を役所から取り寄せなければなりません。これらの書類は保管期間がありそれを過ぎると破棄されてしまい相続関係を証明するのが困難になり手続きに時間がかかることがあります。また、相続人が死亡して2次相続や3次相続が発生すると相続人が増えて売却に応じてくれない人がでてくるかもしれません。
相続登記を放置して時間が経つと、2次相続、3次相続という形で相続が発生してしまい、相続人が増えて権利関係が複雑になってしまうおそれがあります。
相続人が増えると話し合いがまとまらなかったり、相続人の中に行方不明者がいたりしてそもそも話し合いができないというようなリスクが高まります。
相続というのは、相続人とされる人を無視して手続きを進めることは原則としてできないので、解決までかなりの時間と費用がかかってしまうこともあるのです。
相続手続きは相続人全員が話し合って合意のうえで進めるのが基本です。相続人の中に認知症で判断能力が失われた人がいる場合、その人の権利を守るために法定代理人を選任する手続きが別途必要となります。これが成年後見制度(法定後見)です。成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所の監督のもと遺産分割手続きを行いますが、遺族の思い通りの分割ができない可能性があり遺族のライフプランにも大きな影響を与えることがあります。
相続登記は相続関係の調査や遺産分割協議など専門知識を要する手続きです。あなたの不安や疑問を解消しながら、司法書士が最適なサポートをして円満な解決へ向かうお手伝いします。
不動産の売却をご希望の方は特に司法書士へご相談されることをおすすめします。
公平な立場で客観的なアドバイスをさせていただきます。
また、ご希望のお客様には親切で信頼できる不動産業者を紹介することもサービスの一環として行っております。
落ち着いた雰囲気でご相談いただけるよう心がけています。
まずはご連絡ください。
打ち合わせ日時を決めて司法書士がお客様と直接お話しをします。当事務所へお越しになるのが難しい場合、ご自宅などへ出張することもできます。
亡くなった方やご相談者様ほかの親族関係をお聞きします。
お話の際、登記簿謄本や固定資産税に関する資料をお持ちであればご持参ください。
聞き取りや不動産の固定資産評価額の調査に基づき見積書を作成します。ご納得いただいたうえで受任しただちに業務を開始します。
相続登記業務は基本的にこの時点で費用をお支払いただきます。
当事務所で戸籍謄本などを集めて調査し相続関係を確定します。
遺言書がある場合は、原則として遺言書に従った相続財産の処分をするので、遺言書の有無についても調べます。
遺産分割などに従った内容で相続登記を申請し名義変更します。手続き完了後、登記識別情報(権利証)をお渡しして業務完了となります。
平成21年司法書士試験合格
平成19年行政書士試験合格
その他の主な保有資格
宅地建物取扱主任士、競売不動産取扱主任者、AFP・2級FP技能士
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。