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何らかの事情があって遺産を相続したくない、と考えたとき、他の相続人や親族に「遺産は放棄します」と伝えてもそれだけでは正式に放棄したことにはなりません。
正式に遺産を放棄するには、家庭裁判所において相続放棄の手続きをしなければならないのです。
これには、原則として自分が相続人であることを知った時から3か月以内という期間制限があり、また遺産の一部でも処分していたりすると相続放棄ができなくなるおそれもあるのです。
借金があると聞いて遺産を放棄する気持ちがあっても、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしないと相続放棄が認められず相続を承認したことになって借金を引き継いでしまいます。
相続したくない、とお考えなら必ず相続放棄の手続きをしましょう。
相続放棄をするために与えられた猶予期間は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です。この間に相続放棄の申立書を提出すればよいことになります。
この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。
もし、借金がどれだけあるかわからないので調べる時間が欲しいというのであれば、家庭裁判所に熟慮期間を延ばしてもらうことができます。
なお、3か月経過してから借金があることが判明した場合は、借金に気付いたとき又は普通に注意していれば借金に気づいたはずといえる時点から熟慮期間開始となります。
遺産の全部または一部を処分した場合、相続人として相続を承認したものとみなされて相続放棄ができなくなる場合があります。
重要なのは、何が「処分」に該当するか、ということです。以下に例を挙げます。
平成21年司法書士試験合格
平成19年行政書士試験合格
その他の主な保有資格
宅地建物取扱主任士、競売不動産取扱主任者、AFP・2級FP技能士
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